漁業の許可及び取締り等に関する省令 第115条(鯨体処理場の廃止の届出)
- 鯨体処理場設置者は、鯨体処理場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る鯨体処理場の設置の許可は効力を失う。
この条文の基本情報
鯨体処理場の廃止の届出とは何ですか?
定義鯨体処理場の廃止の届出とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第115条に定められた規定で、「鯨体処理場設置者は、鯨体処理場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第115条(鯨体処理場の廃止の届出)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第115条の条文原文は「鯨体処理場設置者は、鯨体処理場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第115条は第六章 雑則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第115条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第114条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第115条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第116条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/115