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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第119条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(第六十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)、第三十五条(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十九条第一項、第五十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十八条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十七条第一項、第六十八条又は第七十九条の規定に違反したとき。
  3. 二第二十六条第一項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載したとき。
  4. 三第七十七条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第119条は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第119条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第119条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第119条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第118条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第119条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第120条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/119

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