ブックマーク無料で登録

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第七章 罰則

第117条〜第120条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第七章 罰則は、第117条〜第120条の全 4 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第七章 罰則が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第百十七条

第117条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条(第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十条の二(第三十三条、第四十三条の二、第六十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)、第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十七条、第四十八条、第五十九条、第六十条、第六十六条、第七十三条第一項、第七十四条第一項、第七十五条第一項若しくは第二項、第七十六条、第八十二条、第八十八条から第九十条まで、第九十一条第一項、第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第一項若しくは第三項、第九十八条、第百条から第百二条まで、第百七条又は第百九条第一項の規定に違反したとき。

二第百四条第一項又は第百八条第一項の規定による命令に違反したとき。

2前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第百十八条

第118条

第三十九条、第四十五条第一項若しくは第三項、第五十三条、第五十四条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十七条、第六十二条、第六十九条、第八十条、第八十一条、第九十一条第三項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十九条第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第百十九条

第119条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

一第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(第六十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)、第三十五条(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十九条第一項、第五十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十八条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十七条第一項、第六十八条又は第七十九条の規定に違反したとき。

二第二十六条第一項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載したとき。

三第七十七条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第百二十条

第120条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百十七条第一項、第百十八条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

漁業の許可及び取締り等に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる