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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六節 大西洋等はえ縄等漁業

第32条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六節 大西洋等はえ縄等漁業は、第32条の全 1 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六節 大西洋等はえ縄等漁業が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十二条

第32条

別タブ ↗

大西洋等はえ縄等漁業の許可に係る船舶(以下この条において「許可船舶」という。)の船長は、外国の領海又は排他的経済水域を当該許可船舶により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている許可船舶により、当該許可に係る当該外国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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