ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第十四節 中型さけ・ます流し網漁業

第64条〜第66条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第十四節 中型さけ・ます流し網漁業は、第64条〜第66条の全 3 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第十四節 中型さけ・ます流し網漁業が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(塗装しない船舶の使用禁止)

第64条

別タブ ↗

中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。)であつて、太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を当該許可において操業区域の全部又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋(船橋楼がある場合には、船橋楼。以下この項において同じ。)及び船橋と同一の甲板上にあるげんしようの外面のうちその下端から五十センチメートル上方に至る帯状の部分を赤色で、その他の満載状態における喫水線上の船体の外面(甲板を除く。)を白色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2第五十六条第二項の規定は、中型さけ・ます流し網漁業に準用する。

(許可番号を表示しない流し網の使用禁止)

第65条

別タブ ↗

中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。

(漁獲物等の転載制限)

第66条

別タブ ↗

中型さけ・ます流し網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

漁業の許可及び取締り等に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる