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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第一節 総則

第70条〜第71条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第一節 総則は、第70条〜第71条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第一節 総則が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(知事許可漁業の種類)

第70条

別タブ ↗

法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

一中型まき網漁業総トン数五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業

二小型機船底びき網漁業総トン数十五トン(別表第二の沖合底びき網漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

三瀬戸内海機船船びき網漁業瀬戸内海(法第百五十二条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)において総トン数五トン以上の動力漁船により船びき網を使用して行う漁業をいう。

四小型さけ・ます流し網漁業総トン数三十トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業

(農林水産大臣が定めることができるその他の事項)

第71条

別タブ ↗

法第五十七条第七項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計総トン数

二当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計馬力数の最高限度

三農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の総トン数

四農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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