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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第十節 母船式捕鯨業

第47条〜第50条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第十節 母船式捕鯨業は、第47条〜第50条の全 4 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第十節 母船式捕鯨業が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限)

第47条

別タブ ↗

母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。)は、当該母船式捕鯨業の許可に係る母船及び独航船以外の船舶によって当該母船式捕鯨業の漁獲物又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

(捕獲の制限)

第48条

別タブ ↗

母船式捕鯨業者は、乳飲み稚鯨及び稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。

(捕獲鯨の表示及び報告)

第49条

別タブ ↗

母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。

2母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、三時間以内に次の各号に掲げる事項を当該独航船の属する船団の母船の船長に報告しなければならない。

一捕獲の日時及び位置

二鯨の種類

三尾羽に表示した番号

第五十条

第50条

別タブ ↗

母船式捕鯨業に従事する母船の船長は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度、これに併記しなければならない。

一処理開始の日時

二体長

三性別

四乳分泌の有無

五胎児の性別及び体長

六この省令に違反する事実のある場合には、その詳細

2前項第二号及び第五号の規定において「体長」とは、鯨の甲板及び鯨体(例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。)に平行な上あごの先端(まっこう鯨にあっては、頭の最先端)から尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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