漁業の許可及び取締り等に関する省令 第47条(母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限)
母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。)は、当該母船式捕鯨業の許可に係る母船及び独航船以外の船舶によって当該母船式捕鯨業の漁獲物又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限とは何ですか?
定義母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第47条に定められた規定で、「母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第47条(母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第47条の条文原文は「母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第47条は第十節 母船式捕鯨業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第47条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第46条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第47条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/47