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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第十二節 東シナ海等かじき等流し網漁業

第55条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第十二節 東シナ海等かじき等流し網漁業は、第55条の全 1 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第十二節 東シナ海等かじき等流し網漁業が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十五条

第55条

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第三十一条、第五十一条、第五十二条及び前条の規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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