(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)
第32条の2
別タブ ↗太平洋底刺し網等漁業の許可を受けた者は、北太平洋条約海域においては、当該許可に係る船舶の外部に別表第六に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)
太平洋底刺し網等漁業の許可を受けた者は、北太平洋条約海域においては、当該許可に係る船舶の外部に別表第六に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
(準用規定)
第三十条の二、第三十条の三及び第三十二条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)