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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第七節 太平洋底刺し網等漁業

第32条の2〜第33条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第七節 太平洋底刺し網等漁業は、第32条の2〜第33条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第七節 太平洋底刺し網等漁業が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)

第32条の2

別タブ ↗

太平洋底刺し網等漁業の許可を受けた者は、北太平洋条約海域においては、当該許可に係る船舶の外部に別表第六に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

(準用規定)

第33条

別タブ ↗

第三十条の二、第三十条の三及び第三十二条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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