漁業の許可及び取締り等に関する省令 第33条(準用規定)
第三十条の二、第三十条の三及び第三十二条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第33条に定められた規定で、「第三十条の二、第三十条の三及び第三十二条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第33条(準用規定)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第33条の条文原文は「第三十条の二、第三十条の三及び第三十二条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第33条は第七節 太平洋底刺し網等漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第33条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第32条の2です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第33条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/33