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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第十七節 いか釣り漁業

第69条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第十七節 いか釣り漁業は、第69条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第十七節 いか釣り漁業が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十九条の二

第69条の2

別タブ ↗

第三十条の二、第三十条の三及び第三十二条の二の規定は、いか釣り漁業について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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