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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第四章 届出漁業

第77条〜第82条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第四章 届出漁業は、第77条〜第82条の全 6 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第四章 届出漁業が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(漁業の届出)

第77条

別タブ ↗

次に掲げる漁業(以下「届出漁業」という。)を営もうとする者は、当該届出漁業の操業期間ごと及び船舶ごとに、当該操業期間の最初の日の一月前までに、農林水産大臣が告示で定める様式による届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。

一沿岸まぐろはえ縄漁業別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業

二小型するめいか釣り漁業別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船により釣りによってするめいかをとることを目的とする漁業

三暫定措置水域沿岸漁業等別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において動力漁船により行う漁業(次に掲げるものを除く。)

一第二条各号に掲げる大臣許可漁業

二前二号に掲げる漁業

2前項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

一船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し

二届出に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

3第一項の規定による届出をした者は、届出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、農林水産大臣に変更の届出をしなければならない。この場合において、当該変更の届出が相続又は法人の合併若しくは分割に係るものであるときは、その事実を証する面を添えなければならない。

4農林水産大臣は、第一項又は前項の規定による届出をした者に対し、必要な事項に関し、書面又は口頭による報告を求めることができる。

(漁獲成績報告書等)

第78条

別タブ ↗

前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る漁業の漁獲成績報告書を、農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の漁獲成績報告書の提出期限及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

(船舶の塗装)

第79条

別タブ ↗

別表第九の暫定措置水域沿岸漁業等の項の第三号に掲げる海域において届出漁業を営む者は、当該漁業に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

(沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限)

第80条

別タブ ↗

沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。

(さめの魚体の所持等の制限)

第81条

別タブ ↗

沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

一当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。

二当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。

(操業制限)

第82条

別タブ ↗

届出漁業を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第十の上欄に掲げる届出漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限又は禁止に違反して当該届出漁業を営んではならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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