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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第五節 東シナ海はえ縄漁業

第31条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第五節 東シナ海はえ縄漁業は、第31条の全 1 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第五節 東シナ海はえ縄漁業が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十一条

第31条

東シナ海はえ縄漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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