ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第二節 小型機船底びき網漁業

第72条〜第75条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第二節 小型機船底びき網漁業は、第72条〜第75条の全 4 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第二節 小型機船底びき網漁業が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(小型機船底びき網漁業の種類)

第72条

別タブ ↗

第七十条第二号に掲げる小型機船底びき網漁業は、次のとおり区分する。

一手繰第一種漁業網口開口装置を有しない網具を使用して行う手繰漁業

二手繰第二種漁業ビームを有する網具を使用して行う手繰漁業

三手繰第三種漁業桁を有する網具を使用して行う手繰漁業

四打瀬漁業

五その他の小型機船底びき網漁業前各号に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業

2前項各号に掲げる小型機船底びき網漁業の地方名称を付する必要がある場合には、都道府県知事が指定する名称による。

(禁止海域又は禁止期間)

第73条

別タブ ↗

小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海域又は期間を定めたときは、当該海域又は期間内においては、営んではならない。ただし、第一種共同漁業権又は第三種区画漁業権の目的となっている水産動植物を当該共同漁業権若しくは区画漁業権又はこれらを目的とする入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

2農林水産大臣は、前項の規定により禁止海域又は禁止期間を定めたときはこれを告示する。

第七十四条

第74条

別タブ ↗

農林水産大臣が指定する海域においては、農林水産大臣が指定する種類の小型機船底びき網漁業は、営んではならない。

2前項の指定については、前条第二項の規定を準用する。

(禁止漁法又は禁止漁具)

第75条

別タブ ↗

二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。ただし、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。

2小型機船底びき網漁業は、滑走装置を備えた桁又は網口開口板を使用して営んではならない。ただし、農林水産大臣が指定する小型機船底びき網漁業であってその指定する海域及び期間内において営むものについては、この限りでない。

3第一項ただし書及び前項ただし書の指定については、第七十三条第二項の規定を準用する。

漁業の許可及び取締り等に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる