漁業の許可及び取締り等に関する省令 第73条(禁止海域又は禁止期間)
- 小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海域又は期間を定めたときは、当該海域又は期間内においては、営んではならない。ただし、第一種共同漁業権又は第三種区画漁業権の目的となっている水産動植物を当該共同漁業権若しくは区画漁業権又はこれらを目的とする入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定により禁止海域又は禁止期間を定めたときはこれを告示する。
この条文の基本情報
禁止海域又は禁止期間とは何ですか?
定義禁止海域又は禁止期間とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第73条に定められた規定で、「小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海域又は期間を定めたときは、当該海域又は期間内においては、営んではならない。ただし、第一種共同漁業権又は第三種区画漁業権の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第73条(禁止海域又は禁止期間)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第73条の条文原文は「小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海域又は期間を定めたときは、当該海域又は期間内においては、営んではならない。ただし、第一種共同漁業権又は第三種区画漁業権の…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第73条は第二節 小型機船底びき網漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第73条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第72条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第73条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第74条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/73