漁業の許可及び取締り等に関する省令 第72条(小型機船底びき網漁業の種類)
- 第七十条第二号に掲げる小型機船底びき網漁業は、次のとおり区分する。
- 一手繰第一種漁業網口開口装置を有しない網具を使用して行う手繰漁業
- 二手繰第二種漁業ビームを有する網具を使用して行う手繰漁業
- 三手繰第三種漁業桁を有する網具を使用して行う手繰漁業
- 四打瀬漁業
- 五その他の小型機船底びき網漁業前各号に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業
- 2.前項各号に掲げる小型機船底びき網漁業の地方名称を付する必要がある場合には、都道府県知事が指定する名称による。
この条文の基本情報
小型機船底びき網漁業の種類とは何ですか?
定義小型機船底びき網漁業の種類とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第72条に定められた規定で、「第七十条第二号に掲げる小型機船底びき網漁業は、次のとおり区分する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第72条(小型機船底びき網漁業の種類)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第72条の条文原文は「第七十条第二号に掲げる小型機船底びき網漁業は、次のとおり区分する。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第72条は第二節 小型機船底びき網漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第72条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第71条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第72条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第73条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/72