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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第75条(禁止漁法又は禁止漁具)

  1. 二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。ただし、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。
  2. 2.小型機船底びき網漁業は、滑走装置を備えた桁又は網口開口板を使用して営んではならない。ただし、農林水産大臣が指定する小型機船底びき網漁業であってその指定する海域及び期間内において営むものについては、この限りでない。
  3. 3.第一項ただし書及び前項ただし書の指定については、第七十三条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

禁止漁法又は禁止漁具とは何ですか?

定義禁止漁法又は禁止漁具とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第75条に定められた規定で、「二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。ただし、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第75条(禁止漁法又は禁止漁具)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第75条の条文原文は「二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。ただし、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第75条は第二節 小型機船底びき網漁業に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第75条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第74条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第75条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/75

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