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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第十六節 日本海べにずわいがに漁業

第67条〜第69条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第十六節 日本海べにずわいがに漁業は、第67条〜第69条の全 3 条で構成されています。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第十六節 日本海べにずわいがに漁業が属する漁業の許可及び取締り等に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第五号です。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(塗装しない船舶の使用禁止)

第67条

別タブ ↗

日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者(以下「日本海べにずわいがに漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯状に赤色及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2第五十六条第二項の規定は、日本海べにずわいがに漁業に準用する。

(一定の漁具の使用禁止)

第68条

別タブ ↗

日本海べにずわいがに漁業者は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。

一各連に装着する浮標のうち少なくとも一つに「べにずわい」の文字、当該許可に係る許可番号及び当該各連に付した個別の番号(以下この条において「連番号」という。)を表示した縦十八センチメートル以上、横十三センチメートル以上の大きさの札を付けること。

二各連に装着する全ての浮標に当該許可に係る許可番号及び連番号を表示すること。

(一定の浮標の使用禁止)

第69条

別タブ ↗

日本海べにずわいがに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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