漁業の許可及び取締り等に関する省令 第69条(一定の浮標の使用禁止)
日本海べにずわいがに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。
この条文の基本情報
一定の浮標の使用禁止とは何ですか?
定義一定の浮標の使用禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第69条に定められた規定で、「日本海べにずわいがに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第69条(一定の浮標の使用禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第69条の条文原文は「日本海べにずわいがに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第69条は第十六節 日本海べにずわいがに漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第69条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第68条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第69条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第69条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/69