漁業の許可及び取締り等に関する省令 第68条(一定の漁具の使用禁止)
- 日本海べにずわいがに漁業者は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。
- 一各連に装着する浮標のうち少なくとも一つに「べにずわい」の文字、当該許可に係る許可番号及び当該各連に付した個別の番号(以下この条において「連番号」という。)を表示した縦十八センチメートル以上、横十三センチメートル以上の大きさの札を付けること。
- 二各連に装着する全ての浮標に当該許可に係る許可番号及び連番号を表示すること。
この条文の基本情報
一定の漁具の使用禁止とは何ですか?
定義一定の漁具の使用禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第68条に定められた規定で、「日本海べにずわいがに漁業者は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第68条(一定の漁具の使用禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第68条の条文原文は「日本海べにずわいがに漁業者は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第68条は第十六節 日本海べにずわいがに漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第68条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第67条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第68条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/68