漁業の許可及び取締り等に関する省令 第80条(沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限)
沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。
この条文の基本情報
沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限とは何ですか?
定義沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第80条に定められた規定で、「沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として農林水産大臣が別に定めて告示するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第80条(沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第80条の条文原文は「沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として農林水産大臣が別に定めて告示するもの…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第80条は第四章 届出漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第80条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第79条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第80条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第81条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/80