漁業の許可及び取締り等に関する省令 第79条(船舶の塗装)
別表第九の暫定措置水域沿岸漁業等の項の第三号に掲げる海域において届出漁業を営む者は、当該漁業に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
この条文の基本情報
船舶の塗装とは何ですか?
定義船舶の塗装とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第79条に定められた規定で、「別表第九の暫定措置水域沿岸漁業等の項の第三号に掲げる海域において届出漁業を営む者は、当該漁業に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第79条(船舶の塗装)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第79条の条文原文は「別表第九の暫定措置水域沿岸漁業等の項の第三号に掲げる海域において届出漁業を営む者は、当該漁業に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第79条は第四章 届出漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第79条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第78条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第79条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第80条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/79