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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第77条(漁業の届出)

  1. 次に掲げる漁業(以下「届出漁業」という。)を営もうとする者は、当該届出漁業の操業期間ごと及び船舶ごとに、当該操業期間の最初の日の一月前までに、農林水産大臣が告示で定める様式による届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。
  2. 一沿岸まぐろはえ縄漁業別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
  3. 二小型するめいか釣り漁業別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船により釣りによってするめいかをとることを目的とする漁業
  4. 三暫定措置水域沿岸漁業等別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において動力漁船により行う漁業(次に掲げるものを除く。)
  5. 一第二条各号に掲げる大臣許可漁業
  6. 二前二号に掲げる漁業
  7. 2.前項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
  8. 一船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
  9. 二届出に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
  10. 3.第一項の規定による届出をした者は、届出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、農林水産大臣に変更の届出をしなければならない。この場合において、当該変更の届出が相続又は法人の合併若しくは分割に係るものであるときは、その事実を証する面を添えなければならない。
  11. 4.農林水産大臣は、第一項又は前項の規定による届出をした者に対し、必要な事項に関し、書面又は口頭による報告を求めることができる。

この条文の基本情報

漁業の届出とは何ですか?

定義漁業の届出とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第77条に定められた規定で、「次に掲げる漁業(以下「届出漁業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第77条(漁業の届出)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第77条の条文原文は「次に掲げる漁業(以下「届出漁業」という。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第77条は第四章 届出漁業に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第77条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第76条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第77条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/77

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