漁業の許可及び取締り等に関する省令 第32条の2(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)
太平洋底刺し網等漁業の許可を受けた者は、北太平洋条約海域においては、当該許可に係る船舶の外部に別表第六に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
この条文の基本情報
信号符字等を表示しない船舶の使用禁止とは何ですか?
定義信号符字等を表示しない船舶の使用禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第32条の2に定められた規定で、「太平洋底刺し網等漁業の許可を受けた者は、北太平洋条約海域においては、当該許可に係る船舶の外部に別表第六に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第32条の2(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第32条の2の条文原文は「太平洋底刺し網等漁業の許可を受けた者は、北太平洋条約海域においては、当該許可に係る船舶の外部に別表第六に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第32条の2は第七節 太平洋底刺し網等漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第32条の2の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第32条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第32条の2の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第33条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/32_2