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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第34条(国際信号書の備付け義務)

大中型まき網漁業の許可を受けた者(以下「大中型まき網漁業者」という。)は、中西部太平洋条約海域のうち公海(我が国及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。)においては、国際海事機関が採択した国際信号書の最新のものの写しを当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)内に備え付けなければならない。

この条文の基本情報

国際信号書の備付け義務とは何ですか?

定義国際信号書の備付け義務とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第34条に定められた規定で、「大中型まき網漁業の許可を受けた者(以下「大中型まき網漁業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第34条(国際信号書の備付け義務)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第34条の条文原文は「大中型まき網漁業の許可を受けた者(以下「大中型まき網漁業者」という。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第34条は第八節 大中型まき網漁業に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第34条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第33条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第34条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第35条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/34

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