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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第35条(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)

大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海及び北太平洋条約海域においては、許可船舶等の外部に別表第六に定めるところにより信号符字等を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならない。

この条文の基本情報

信号符字等を表示しない船舶の使用禁止とは何ですか?

定義信号符字等を表示しない船舶の使用禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第35条に定められた規定で、「大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海及び北太平洋条約海域においては、許可船舶等の外部に別表第六に定めるところにより信号符字等を表示しなければ、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第35条(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第35条の条文原文は「大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海及び北太平洋条約海域においては、許可船舶等の外部に別表第六に定めるところにより信号符字等を表示しなければ、当…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第35条は第八節 大中型まき網漁業に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第35条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第34条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第35条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/35

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