漁業の許可及び取締り等に関する省令 第55条
第三十一条、第五十一条、第五十二条及び前条の規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第55条は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第55条の条文原文は「第三十一条、第五十一条、第五十二条及び前条の規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第55条は第十二節 東シナ海等かじき等流し網漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第55条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第54条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第55条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第56条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/55