漁業の許可及び取締り等に関する省令 第56条(塗装しない船舶の使用禁止)
- かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者(以下「かつお・まぐろ漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋を、別表第七の上欄に掲げる船舶の総トン数ごと及び同表の中欄に掲げる海域ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる色(当該色の表示の方法が定められている場合にあっては、当該色及びその方法)で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
- 2.かつお・まぐろ漁業者は、当該許可が効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした塗装を消さなければならない。
この条文の基本情報
塗装しない船舶の使用禁止とは何ですか?
定義塗装しない船舶の使用禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第56条に定められた規定で、「かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者(以下「かつお・まぐろ漁業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第56条(塗装しない船舶の使用禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第56条の条文原文は「かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者(以下「かつお・まぐろ漁業者」という。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第56条は第十三節 かつお・まぐろ漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第56条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第55条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第56条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/56