漁業の許可及び取締り等に関する省令 第54条(漁具の制限)
- かじき等流し網漁業者は、網目十五センチメートル以下の流し網を使用してはならない。
- 2.かじき等流し網漁業者は、当該漁業に使用するために当該漁業に係る船舶に流し網を積み込む場合には、その長さ(仕立上がりの状態における浮子綱の長さをいう。)の合計が当該船舶ごとに三十キロメートルを超えてはならない。
- 3.かじき等流し網漁業者は、二枚以上の網地を重ね合わせた流し網を使用してはならない。
この条文の基本情報
漁具の制限とは何ですか?
定義漁具の制限とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第54条に定められた規定で、「かじき等流し網漁業者は、網目十五センチメートル以下の流し網を使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第54条(漁具の制限)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第54条の条文原文は「かじき等流し網漁業者は、網目十五センチメートル以下の流し網を使用してはならない。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第54条は第十一節 かじき等流し網漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第54条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第53条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第54条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第55条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/54