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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第53条(さめの魚体の所持等の制限)

  1. かじき等流し網漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かじき等流し網漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。
  2. 一当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
  3. 二当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。

この条文の基本情報

さめの魚体の所持等の制限とは何ですか?

定義さめの魚体の所持等の制限とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第53条に定められた規定で、「かじき等流し網漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かじき等流し網漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第53条(さめの魚体の所持等の制限)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第53条の条文原文は「かじき等流し網漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かじき等流し網漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第53条は第十一節 かじき等流し網漁業に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第53条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第52条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第53条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/53

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