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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第52条(浮標の標識等)

  1. かじき等流し網漁業者は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上一・五メートル(別記様式第六号による標識については、浮標の表面から二メートル)以上の高さに掲げなければならない。
  2. 一両端部の浮標昼間にあっては別記様式第六号による標識及びレーダー反射板(金属製のものに限る。以下同じ。)、夜間にあっては白色の灯火及びレーダー反射板
  3. 二中間部のおおむね三キロメートルごとの浮標昼間にあっては別記様式第六号による標識、夜間にあっては白色の灯火
  4. 2.前項各号の灯火は、夜間において視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。

この条文の基本情報

浮標の標識等とは何ですか?

定義浮標の標識等とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第52条に定められた規定で、「かじき等流し網漁業者は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上一・五メートル(別記様式第六号による標識については、浮標の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第52条(浮標の標識等)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第52条の条文原文は「かじき等流し網漁業者は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上一・五メートル(別記様式第六号による標識については、浮標の…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第52条は第十一節 かじき等流し網漁業に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第52条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第51条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第52条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/52

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