漁業の許可及び取締り等に関する省令 第50条
- 母船式捕鯨業に従事する母船の船長は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度、これに併記しなければならない。
- 一処理開始の日時
- 二体長
- 三性別
- 四乳分泌の有無
- 五胎児の性別及び体長
- 六この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
- 2.前項第二号及び第五号の規定において「体長」とは、鯨の甲板及び鯨体(例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。)に平行な上あごの先端(まっこう鯨にあっては、頭の最先端)から尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第50条は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第50条の条文原文は「母船式捕鯨業に従事する母船の船長は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第50条は第十節 母船式捕鯨業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第50条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第49条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第50条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第51条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/50