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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第70条(知事許可漁業の種類)

  1. 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
  2. 一中型まき網漁業総トン数五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業
  3. 二小型機船底びき網漁業総トン数十五トン(別表第二の沖合底びき網漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
  4. 三瀬戸内海機船船びき網漁業瀬戸内海(法第百五十二条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)において総トン数五トン以上の動力漁船により船びき網を使用して行う漁業をいう。
  5. 四小型さけ・ます流し網漁業総トン数三十トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業

この条文の基本情報

知事許可漁業の種類とは何ですか?

定義知事許可漁業の種類とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第70条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第70条(知事許可漁業の種類)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第70条の条文原文は「法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第70条は第一節 総則に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第70条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第69条の2です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第70条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/70

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