漁業の許可及び取締り等に関する省令 第64条(塗装しない船舶の使用禁止)
- 中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。)であつて、太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を当該許可において操業区域の全部又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋(船橋楼がある場合には、船橋楼。以下この項において同じ。)及び船橋と同一の甲板上にあるげんしようの外面のうちその下端から五十センチメートル上方に至る帯状の部分を赤色で、その他の満載状態における喫水線上の船体の外面(甲板を除く。)を白色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
- 2.第五十六条第二項の規定は、中型さけ・ます流し網漁業に準用する。
この条文の基本情報
塗装しない船舶の使用禁止とは何ですか?
定義塗装しない船舶の使用禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第64条に定められた規定で、「中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第64条(塗装しない船舶の使用禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第64条の条文原文は「中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第64条は第十四節 中型さけ・ます流し網漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第64条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第63条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第64条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第65条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/64