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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第63条(準用規定)

第三十四条から第三十八条までの規定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。この場合において、第三十四条中「当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、及び第三十五条から第三十七条までの規定中「許可船舶等」とあるのは、「かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第63条に定められた規定で、「第三十四条から第三十八条までの規定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第63条(準用規定)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第63条の条文原文は「第三十四条から第三十八条までの規定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第63条は第十三節 かつお・まぐろ漁業に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第63条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第62条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第63条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/63

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