漁業の許可及び取締り等に関する省令 第62条(さめの魚体の所持等の制限)
- かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。
- 一当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
- 二当該さめ(中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域及びインド洋協定海域において採捕したものに限る。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。ただし、農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、この限りでない。
- 三当該さめを陸揚げするときに、前二号の規定により所持したものを陸揚げすること。
この条文の基本情報
さめの魚体の所持等の制限とは何ですか?
定義さめの魚体の所持等の制限とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第62条に定められた規定で、「かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第62条(さめの魚体の所持等の制限)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第62条の条文原文は「かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第62条は第十三節 かつお・まぐろ漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第62条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第61条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第62条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第63条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/62