漁業の許可及び取締り等に関する省令 第61条(陸揚げ又は転載の届出)
- かつお・まぐろ漁業者(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。以下この条において同じ。)は、漁獲物又はその製品を日本国内若しくは日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十七条各号のいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 一当該陸揚げ又は転載の年月日
- 二当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域
- 三当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品が大西洋くろまぐろの場合にあっては、次に掲げる事項
- 一漁獲物又はその製品の量(大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当てに係る当該外国等別の大西洋くろまぐろの量を含む。)
- 二当該大西洋くろまぐろに表示された信号符字及び採捕の順序を示す番号
- 四当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品がみなみまぐろの場合にあっては、次に掲げる事項
- 一漁獲物又はその製品の量(みなみまぐろの保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当てに係る当該外国等別のみなみまぐろの量を含む。)
- 二当該みなみまぐろに表示された信号符字及び採捕の順序を示す番号
- 五当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物が大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろ以外である場合にあっては、当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量
- 六当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号
- 七当該転載に係る運搬船の名称及び信号符字
- 2.かつお・まぐろ漁業者は、前項各号に掲げる届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
陸揚げ又は転載の届出とは何ですか?
定義陸揚げ又は転載の届出とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第61条に定められた規定で、「かつお・まぐろ漁業者(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第61条(陸揚げ又は転載の届出)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第61条の条文原文は「かつお・まぐろ漁業者(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第61条は第十三節 かつお・まぐろ漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第61条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第60条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第61条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第62条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/61