漁業の許可及び取締り等に関する省令 第65条(許可番号を表示しない流し網の使用禁止)
中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。
この条文の基本情報
許可番号を表示しない流し網の使用禁止とは何ですか?
定義許可番号を表示しない流し網の使用禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第65条に定められた規定で、「中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第65条(許可番号を表示しない流し網の使用禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第65条の条文原文は「中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第65条は第十四節 中型さけ・ます流し網漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第65条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第64条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第65条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第66条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/65