漁業の許可及び取締り等に関する省令 第66条(漁獲物等の転載制限)
中型さけ・ます流し網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
漁獲物等の転載制限とは何ですか?
定義漁獲物等の転載制限とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第66条に定められた規定で、「中型さけ・ます流し網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、船舶の損傷そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第66条(漁獲物等の転載制限)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第66条の条文原文は「中型さけ・ます流し網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、船舶の損傷そ…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第66条は第十四節 中型さけ・ます流し網漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第66条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第65条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第66条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第66条の2です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/66