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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第84条(さけ・ます漁業の禁止)

何人も、赤道以北の太平洋の海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさけ又はますをとることを目的とする漁業(中型さけ・ます流し網漁業及び小型さけ・ます流し網漁業を除く。)を営んではならない。ただし、漁業権若しくは入漁権に基づいて営む場合又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第五十七条第一項又は第百十九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けて営む場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

さけ・ます漁業の禁止とは何ですか?

定義さけ・ます漁業の禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第84条に定められた規定で、「何人も、赤道以北の太平洋の海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさけ又はますをとることを目的とする漁業(中型さけ・ます流し網漁業及び小型さけ・ます流…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第84条(さけ・ます漁業の禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第84条の条文原文は「何人も、赤道以北の太平洋の海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさけ又はますをとることを目的とする漁業(中型さけ・ます流し網漁業及び小型さけ・ます流…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第84条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第84条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第83条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第84条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/84

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