漁業の許可及び取締り等に関する省令 第85条(さんま漁業の禁止)
何人も、北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさんまをとることを目的とする漁業(北太平洋さんま漁業を除く。)を営んではならない。
この条文の基本情報
さんま漁業の禁止とは何ですか?
定義さんま漁業の禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第85条に定められた規定で、「何人も、北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第85条(さんま漁業の禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第85条の条文原文は「何人も、北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第85条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第85条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第84条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第85条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第86条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/85