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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第91条(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)

  1. 基地式捕鯨業者及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨及びまっこう鯨(この条及び次条において「ひげ鯨等」という。)を捕獲してはならない。ただし、基地式捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場合並びに座礁し、又は漂着したひげ鯨等であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲した場合は、この限りでない。
  2. 2.前項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲(混獲を含む。以下この項及び次条において同じ。)した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
  3. 一捕獲の日時及び場所
  4. 二鯨の種類
  5. 三漁業の種類及び免許番号又は許可番号(ひげ鯨等を混獲した場合に限る。)
  6. 四処理を開始した日時及び場所
  7. 五体長、性別、乳分泌の有無並びに胎児の性別及び体長
  8. 3.第一項の規定に違反してひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等を販売し、又は販売の目的をもつて所持し、若しくは加工してはならない。その情を知つてこれを譲り受けた者も、同様とする。

この条文の基本情報

ひげ鯨等の捕獲等の禁止とは何ですか?

定義ひげ鯨等の捕獲等の禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第91条に定められた規定で、「基地式捕鯨業者及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨及びまっこう鯨(この条及び次条において「ひげ鯨等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第91条(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第91条の条文原文は「基地式捕鯨業者及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨及びまっこう鯨(この条及び次条において「ひげ鯨等」という。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第91条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第91条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第90条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第91条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/91

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