漁業の許可及び取締り等に関する省令 第94条(特定の鯨の捕獲の禁止)
- 何人も、第九十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、別表第十三の上欄に掲げる鯨を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。
- 2.前項の規定に違反して採捕された鯨は、所持し、又は販売してはならない。
この条文の基本情報
特定の鯨の捕獲の禁止とは何ですか?
定義特定の鯨の捕獲の禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第94条に定められた規定で、「何人も、第九十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、別表第十三の上欄に掲げる鯨を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第94条(特定の鯨の捕獲の禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第94条の条文原文は「何人も、第九十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、別表第十三の上欄に掲げる鯨を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第94条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第94条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第93条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第94条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第95条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/94