漁業の許可及び取締り等に関する省令 第93条(歯鯨の捕獲の禁止)
基地式捕鯨業者以外の者は、歯鯨(まっこう鯨を除く。以下この条において同じ。)を捕獲してはならない。ただし、歯鯨(いしいるか(りくぜんいるか型いしいるかを含む。)、かまいるか、すじいるか、はんどういるか(ばんどういるか)、まだらいるか(あらりいるか)、はなごんどう、こびれごんどう(まごんどう)、おきごんどう、しわはいるか又はかずはごんどうに限る。)をとることを目的とする漁業についての法第五十七条第一項又は第百十九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けて捕獲する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
歯鯨の捕獲の禁止とは何ですか?
定義歯鯨の捕獲の禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第93条に定められた規定で、「基地式捕鯨業者以外の者は、歯鯨(まっこう鯨を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第93条(歯鯨の捕獲の禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第93条の条文原文は「基地式捕鯨業者以外の者は、歯鯨(まっこう鯨を除く。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第93条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第93条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第92条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第93条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第94条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/93