漁業の許可及び取締り等に関する省令 第97条(運搬船の届出)
- 別表第八の上欄に掲げる港内又は海域においてかつお・まぐろ漁業(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用するものに限る。)の漁獲物又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「運搬船」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該運搬船ごとに、別記様式第七号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
- 一運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
- 二運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
- 三運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
- 2.前項の規定による届出をした者は、同項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
運搬船の届出とは何ですか?
定義運搬船の届出とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第97条に定められた規定で、「別表第八の上欄に掲げる港内又は海域においてかつお・まぐろ漁業(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第97条(運搬船の届出)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第97条の条文原文は「別表第八の上欄に掲げる港内又は海域においてかつお・まぐろ漁業(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用するものに限る。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第97条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第97条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第96条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第97条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第97条の2です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/97