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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第96条(大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕等の禁止)

  1. 何人も、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕してはならない。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  3. 一漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合
  4. 二大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当て又はみなみまぐろの保存のための条約の締結国たる外国等に対する割当てを受けて当該割当ての範囲内において採捕する場合
  5. 3.第二十四条第一項の規定に違反して陸揚げを行い、又は第一項の規定に違反して大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕した者は、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを販売し、又は販売の目的をもって所持し、若しくは加工してはならない。その情を知ってこれを譲り受けた者も、同様とする。

この条文の基本情報

大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕等の禁止とは何ですか?

定義大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕等の禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第96条に定められた規定で、「何人も、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第96条(大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕等の禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第96条の条文原文は「何人も、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕してはならない。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第96条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第96条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第95条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第96条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/96

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