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漁業センサス規則 第10条(報告の義務)

  1. 海面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第一項の面接調査又は自計報告調査において第六条第一項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、漁業センサス海面調査員に対し口頭で、又は同条第四項の調査票に記入することにより回答しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、同項の調査票に記入し、市区町村長にその定める期日までに送付することにより回答することができる。
  2. 2.漁業協同組合を代表する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第一項第三号、第四号及び第五号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは第七条第四項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「民間事業者」という。)に対し口頭で、若しくは第六条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。以下同じ。)若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
  3. 3.内水面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第三項の面接調査又は自計報告調査において第六条第二項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは漁業センサス内水面調査員に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。
  4. 4.内水面組合を代表する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第二項第三号及び第四号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは民間事業者に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
  5. 5.魚市場を開設する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第三項第二号の調査事項について、統計職員若しくは民間事業者に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
  6. 6.水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を代表する者は、第七条第三項の面接調査又は自計報告調査において第六条第三項の調査事項について、統計職員若しくは漁業センサス流通加工調査員に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。

この条文の基本情報

報告の義務とは何ですか?

定義報告の義務とは、漁業センサス規則第10条に定められた規定で、「海面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第一項の面接調査又は自計報告調査において第六条第一項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、漁業センサス海面調査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業センサス規則第10条(報告の義務)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
  2. 漁業センサス規則第10条の条文原文は「海面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第一項の面接調査又は自計報告調査において第六条第一項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、漁業センサス海面調査…」で始まります。
  3. 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
  4. 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業センサス規則第10条の前の条は漁業センサス規則第9条です。
  6. 漁業センサス規則第10条の次の条は漁業センサス規則第10条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039
  • 本サイト収録漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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