漁業センサス規則 第9条(漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証明書)
- 市区町村長は、漁業センサス海面調査員に対し、都道府県知事の発行する漁業経営体調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス海面調査員証を交付するものとする。
- 2.地方農政局等の長は、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員に対し、それぞれ地方農政局長の発行する内水面漁業経営体調査又は冷凍・冷蔵、水産加工場調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を交付するものとする。
- 3.漁業センサス海面調査員、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、その事務を行うときは、前二項の漁業センサス海面調査員証、漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
この条文の基本情報
漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証明書とは何ですか?
定義漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証明書とは、漁業センサス規則第9条に定められた規定で、「市区町村長は、漁業センサス海面調査員に対し、都道府県知事の発行する漁業経営体調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス海面調査員証を交付するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業センサス規則第9条(漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証明書)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
- 漁業センサス規則第9条の条文原文は「市区町村長は、漁業センサス海面調査員に対し、都道府県知事の発行する漁業経営体調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス海面調査員証を交付するも…」で始まります。
- 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
- 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業センサス規則第9条の前の条は漁業センサス規則第8条です。
- 漁業センサス規則第9条の次の条は漁業センサス規則第10条です。
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- 正式書式
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039 - 本サイト収録
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。