受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業センサス規則 第8条(統計調査員)

  1. 漁業経営体調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、第三項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。
  2. 一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
  3. 二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
  4. 2.漁業経営体調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス海面調査員」という。)は、市区町村長(特別区にあつては区長に代えて都知事をいう。以下同じ。)から指定された調査区(第十三条に規定する調査区をいう。以下同じ。)を担当する。
  5. 3.漁業センサス海面調査員は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(前項の規定により市区町村長から指定された調査区をいう。)内にある海面漁業に係る漁業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
  6. 4.都道府県知事は、漁業センサス海面調査員を設置したときは、当該漁業センサス海面調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。
  7. 5.内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査に従事させるため、地方農政局及び北海道農政事務所並びに沖縄総合事務局に、法第十四条の規定による統計調査員を置く。
  8. 6.内水面漁業経営体調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス内水面調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
  9. 7.冷凍・冷蔵、水産加工場調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス流通加工調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
  10. 8.漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長。次条第二項において同じ。)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。

この条文の基本情報

統計調査員とは何ですか?

定義統計調査員とは、漁業センサス規則第8条に定められた規定で、「漁業経営体調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、第三項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業センサス規則第8条(統計調査員)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
  2. 漁業センサス規則第8条の条文原文は「漁業経営体調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、第三項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の…」で始まります。
  3. 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
  4. 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業センサス規則第8条の前の条は漁業センサス規則第7条です。
  6. 漁業センサス規則第8条の次の条は漁業センサス規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039
  • 本サイト収録漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

漁業センサス規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›